スポンサードリンク

住宅ローン減税〜救済措置で住民税も

住宅ローン減税は住宅ローンを組んでいる人は利用していると思います。平成19年からは、「税源移譲」が実施され、税源が、国から地方へ移動させられました。これにより住民税率は一律10%になり、所得税の税率は細分化がされています。住宅ローン減税を適用されていた場合には、実質減税率が下がってしまうことになります。
このため、救済措置として、住民税にも住宅ローン控除を適用させることになりました。

住宅ローン減税の対象となる条件

確定申告をすることで控除を受けることができるのですが、この場合にも住宅ローン控除の対象となる条件があります。
平成11年1月1日〜平成18年12月31日までに住居に入居し、継続して現在も住宅ローン減税の適用期間中である。平成19年以降の入居者は対象外となる。また、平成19年分の源泉徴収票の摘要欄のうち、住宅借入金等特別控除可能額の部分に金額が記載されている(給与所得者である)、また、税源移譲により所得額が減ったため、その所得税額が住宅ローン控除可能額を下回った結果、控除しきれない金額が発生した人。となっています。
また、元来の条件である所得要件の3000万円以下などは継続します。

住宅ローン減税の計算は?

控除額などについては、居住年数と、借入金の年末残高に控除率をかけて計算をします。残高により控除額は変わってきますので計算してみてはいかがでしょうか。
サラリーマンなど、給与所得者の場合には通常年末調整ですんでいた方も今回は確定申告をされた方も多かったのではないでしょうか。

このページのトップへ