住宅購入資金を親から援助してもらったら?
住宅購入資金に、親からの資金援助があればかなり助かります。資金提供を受けた場合は、贈与税を申告して納税する必要があります。こちらでは、納税額の計算について、また頭金の貯蓄についても、お伝えしています。
住宅購入資金〜親から提供を受けた場合
住宅購入資金に、親からの資金援助があればかなり助かります。では資金提供を受けた場合、どのようになるのでしょうか。
資金の提供を受けたら、その翌年、2月1日から3月15日の間に贈与税を申告して納税する必要があります。そして納税額の計算には暦年課税と相続時清算課税という2つの方法があるそうです。
住宅購入資金の贈与税の申告
暦年課税では、親から贈与を受けた財産価額の合計が110万円を超える場合に贈与税の申告が必要になり、一方、相続時清算課税では「住宅取得等のための金銭の贈与の特例」があるため、一定要件に合致する場合には3500万円までの資金援助については援助の際の税金が発生せずに、相続発生時にあわせて清算されることになっています。
しかし、この相続時清算課税を選択する場合には税務署への届けが必要になるようです。詳細は管轄の税務署へご相談いただくと良いかと思います。
住宅購入資金の貯蓄について
さて、住宅購入資金、皆さんどのように貯蓄しているのでしょうか。今は頭金なしでもローンが組めてしまう時代ではありますが、やはり頭金を貯蓄して出来るだけ住宅ローンを抑えたいところです。
貯金をするのも、一般財形貯蓄や財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄などを利用することで、住宅ローンを組むときにメリットがある場合があります。独立行政法人住宅金融支援機構(以下住宅金融支援機構)などでは、財形住宅融資を設定しています。これはフラット35との併用も可能になっています。
ただし、フラット35同様、担保物権の100%を融資ということはできません。詳細を確認されたい場合には、住宅金融支援機構のホームページ上や、取り扱い金融機関などでご確認いただけます。
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